交通事故の被害で
こんなお悩みありませんか?
弁護士に依頼すると
慰謝料等が増額する訳
入院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、主婦の方の休業損害等、 保険会社が提示してくる金額は、その保険会社の基準です。 弁護士に依頼することによって裁判所基準で交渉をすることができます。 この基準の違いが増額する訳です。示談してしまう前に、 裁判所の基準だとどのくらいになるのか知ってください。相談費用・着手金は無料です。是非一度ご相談ください。
弁護士法人みずきが
選ばれる理由
弁護士法人みずきの
交通事故解決事例
【頚椎捻挫】後遺障害14級 相手方保険会社提示の金額から185万円増額して解決
被害者は信号待ちで停車していたところを相手方車両に後ろから追突されました。
14級9号 局部に神経症状を残すもの
本件事故で、被害者は頸椎捻挫の傷害を負い、約1年にわたって通院治療を継続しましたが、首の痛みや手のシビレ等が後遺症として残りました。自賠責保険へ後遺障害申請を行った結果、後遺障害14級9号が認定されました。相手方保険会社からは示談金として151万円の提示がありました。被害者は、提示額が妥当なのかわからないと当事務所にご相談にみえました。当事務所が介入し示談交渉を行った結果、185万円増額した336万円の支払を受ける内容での解決に至りました。
弁護士法人みずきのコメント
交通事故の被害に遭い、加害者に対して損害賠償請求をする場合、その賠償の金額は一定の項目にしたがって計算することになります。たとえば治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、などがあげられます。
その中でも、本件で弁護士が示談交渉を行ったことにより特に増額した項目は、後遺障害慰謝料、逸失利益の2項目です。
本件で、相手方保険会社が後遺障害慰謝料と逸失利益の総額として提示してきた金額は75万円でした。
上述したとおり、裁判所基準の場合は後遺障害慰謝料だけで110万円ですから、本件で相手方保険会社から提示された金額は低い額であるということがわかります。もっとも、後遺障害14級が認定されている事件で、相手方保険会社が後遺障害慰謝料と逸失利益の合計として75万円を提示してくるケースは多いです。なぜなら、75万円という金額は、後遺障害14級が認定された場合に自賠責保険が負担する金額が75万円だからです。相手方保険会社からすると、自賠責保険から回収することができる75万円という数字は相手方保険会社からは提示されることの多い金額であるといえます。
後遺障害慰謝料や逸失利益にかかわらず、相手方保険会社から提示される金額には理由があります。その背景をも踏まえて弁護士は増額がなされるべきかどうか検討に進めていくことになります。交通事故に遭われてしまった方、後遺障害14級の認定がなされてお手元の示談金の計算書に75万円という数字が書かれている方、是非一度当事務所の弁護士までご相談ください。
【死亡事故】示談交渉で過失割合を25%修正し賠償金3300万円で解決した事例
被害者は直進中、曲がってきた相手方車両と衝突しました。
本件事故で、被害者は救急搬送中に亡くなられました。
被害者のご遺族は、相手方保険会社から示談金の提示があったため、その金額は妥当かとご相談にみえました。当事務所の弁護士がご依頼を受け、丁寧に相手方弁護士と交渉を重ねた結果、3300万円で解決に至りました。
弁護士法人みずきのコメント
本件で争点となったのは過失割合です。
過失割合とは、当事者のそれぞれが事故の発生についてどれだけ責任があるのかを割合化したものです。
交通事故は当事者双方が動いているときに起きることが多いため、過失割合が争点となるケースの方が多いです。もちろん、当事者の一方に過失が全くないといえるケースもあります。たとえば、片方が停車していたときに後ろから追突する、青信号の横断歩道を横断している人に対して赤信号無視の車がぶつかるなどがこれにあてはまります。そして、当事者双方に過失があるとの結論に至った場合は、その事故において生じた損害について、双方が各々の過失割合分だけ賠償責任を分担することになります。
過失割合の交渉を行うためにはまずその交通事故が発生した状況について、当事者双方の認識を確認する必要があります。事故が発生した状況について、当事者双方言い分が異なることは少なくありません。そこで、双方の言い分を主張するだけでは平行線のため、証拠をもとに交渉していくことになります。有力な手がかかりとなるのはドライブレコーダーですが、これ以外にも目撃者の証言や防犯カメラの映像、車両の損傷状態、警察が作成した資料(実況見分調書)などを使用することになります。この実況見分調書は加害者に刑事責任を追及するか否かを判断するための資料ですが、民事での賠償請求においても使用することは多くあります。
交通事故が発生した状況が確定したら過失割合について話し合うことになります。
過失割合について双方の主張が平行線の場合は、完全に白黒をつけるのであれば裁判しかありません。
しかし、全部の事故で過失割合を裁判上で決めていくというのはとても非効率です。そこで、実務上では、判例タイムズという書籍を参考に当事者双方の話し合いにより定めることが多いです。判例タイムズとは、判例タイムズ社が発刊している「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という書籍です。これは、過去の裁判例等をもとに、事故発生状況別に過失割合や過失の修正要素を類型化したもので、弁護士が交通事故の賠償問題を解決するにあたって必携の書籍のうちのひとつといえます。
さて、死亡事故において過失割合が争点となった場合、被害者側としては加害者の一方的な主張が通って賠償額が決まっていくという展開とならないよう注意する必要があります。なぜなら死亡事故は被害者が亡くなられているため当人の言い分が反映される場がありません。相手方の保険会社は加害者の言い分のみをもとに事故発生状況を判断し、過失を主張することがあります。死亡事故において被害者側にとって適切な解決をはかるためには、まずその事故発生状況から調査していく必要があります。
本件において、相手方が当初主張していた過失割合は、被害者側に多くの過失を認める内容でした。しかし、当事務所の弁護士は、ご遺族のお話をきく中で相手方保険会社の主張は適切ではないと考えました。そこで、当事務所の弁護士は刑事記録を取得しそれをもとに事故状況の調査を行いました。記録により明らかになった事故発生状況をもとに相手方と交渉を重ねた結果、被害者側の過失割合を25%低くする内容となりました。
賠償額が大きくなりがちな死亡事故の場合、過失が20%異なると最終的な賠償額への影響は数百万円から場合によっては数千万円の違いが生じます。本件でも多額の差が生じました。
交通事故によりご家族を失った方々の姿はとても痛ましいものです。当事務所の弁護士は、被害者の方、そしてそのご遺族に寄り添い、皆さんが本当に納得して解決をむかえることができるよう、1件1件誠心誠意対応することを心がけています。
交通事故の被害にあわれた方、是非一度当事務所の弁護士にご相談ください。
後遺障害について
当事務所の弁護士が、適切な後遺障害認定をサポートします
自賠法施行令は、「後遺症」のうち、上記の要件を満たすものを「後遺障害」と認定して、賠償の対象としています。この後遺障害等級の認定を受けるためには、自賠責保険に後遺障害の認定申請を行い、残っている症状が、自賠法施行令に定められている後遺障害に該当するという認定を受ける必要があります。
交通事故の死亡事案について
交通事故の死亡事案について当事務所はご遺族が適正な賠償を
実現するためのインフラになることを方針として取り組んでいます。
まずは適切な賠償額について知っていただくことです。
交通事故に関する知識を総動員して解決するのが死亡事故事案の特徴です。
経験豊富な当事務所だからこそできる対応があります。
当事務所の費用体系は、成功報酬制です。相談料無料、着手金無料で初期費用はかかりません。 また、裁判手続に移行する場合の追加費用も発生しません。請求額の大きい死亡事故事案では、 任意交渉では話がまとまらず、実際に裁判手続を行う必要が出てくるケースもあります。step1
お電話・メールフォームでのお問い合わせ
まずは、お電話もしくはメールで相談日時をご予約ください。
※事前予約をいただければ、日・祝もご来所を承ります。
step2
ご相談
弁護士が直接面談してご事情をお伺いした上で、お客様のケースに合わせた最善の方法を提案させていただきます。ご相談に関する資料をお持ちいただくと、スムーズに進めることができます。
step3
ご依頼
ご依頼の際に発生します費用は、お客様のご事情や経過によって異なってまいりますので、ご相談の上で決めさせて頂いております。加入中の任意保険に「弁護士特約」がついてます場合は、特約内容に応じて弁護士費用を保険でまかなっていただくことができます。
お客様にご納得いただいた上でご依頼いただけるよう、わかりやすく説明致します。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
お客様の声
以前も同様の100%過失なしの事故でお願いさせて頂き、その時の対応・実績が良かったので。
個人で示談するよりも、倍くらいになってとてもおどろきました。今後も何かあった時にはお願いしたいと思います。
(男性 30代 会社員)
ホームページで“交通事故に強い”と表示されていた事から
大変お世話様になりました。診断書の件がなければ、11級の認定も無理だったと思います。ありがとうございました。
(女性 60代 主婦)
交通事故に強い、という事で、決めました。
大変満足しました。
(男性 40代 会社員)
友人の紹介です。
素早く対応してくれて助かりました。
信頼できまた何かあった時は相談したいです。
(男性 40代 自営業)
よくある質問
相談するタイミングは、いつごろがいいのですか?
ご相談はお早めにいただくのが良いでしょう。
事故に慣れている人というのはあまりいないので、事故直後は皆さん不安が多いかと思われます。そのような混乱期に、不適切な対応をしてしまうと、後々示談の際に影響が出てしまう可能性もあります。
事故に遭い、不安なことがある場合には、なるべく早くご相談いただくのが良いかと思われます。
物件事故扱いになっていると、もらえる慰謝料額が少なくなったりしますか?
基本的には変わりません。
物件事故の届出は「お怪我が発生していない」ことを証明するものではないので、
これによって傷害慰謝料額が減額されるようなことはありません。
のちのち後遺障害申請をするような場合には、人身事故であるという交通事故証明書が必要となりますのが、
人身事故証明書入手不能理由書という書面を提出することによって補うことができます。
保険会社に治療費を打ち切られたら、治療を終了しなければいけないのでしょうか?
治療費を打ち切られたからといって、治療自体を終了しなければいけないわけではありません。
保険会社は、過払いとなることを防ぎたいので、早めに打ち切りの打診をしてくることがあります。しかし
、治療の必要性がある場合には、後で治療費の請求をすることができます。
医師に症状固定と言われました。もう通院をやめなければいけないのでしょうか?
通院をやめる必要はありません。
症状固定とは、事故の治療としては一旦一区切りをつけるということですので、その後の通院が制限されるわけではありません。
この場合、健康保険に切り替えた上で、通院を継続してください。
費用目安
相談料 | 初回の電話・メール相談、および初回面談はすべて無料でお受け致します。 |
---|---|
報酬 |
完全成功報酬型 |
事務所案内
事務所情報
事務所名 | : | 弁護士法人みずき(第二東京弁護士会所属) |
---|---|---|
代表者 | : | 花吉 直幸(第二東京弁護士会所属) |
お問い合わせ情報
電話番号 | : | 0120-757-023 |
---|---|---|
営業日 | : | 平日 午前9時30分~午後9時 土曜 午前9時30分~午後6時 ※事前予約をいただければ、日・祝もご来所を承ります |
対応エリア | : | 全国対応 |
アクセス
所在地 | : | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-5セントラルビル12階 |
---|---|---|
最寄駅 | : |
JR線 東京メトロ銀座線 東京メトロ銀座駅・東西線・都営浅草線 |
支店情報
弁護士法人みずき
〒104-0031
東京都中央区京橋1-1-5セントラルビル12階
弁護士法人みずき 宇都宮事務所
〒320-0811
栃木県宇都宮市大通り2-2-3 明治安田生命宇都宮大工町ビル5階
弁護士法人みずき 小山事務所
〒323-0022
栃木県小山市駅東通り1-4-10 センチュリーX1ビル3階
弁護士法人みずき 大宮事務所
〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町2-23-2大宮仲町センタービル7階