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弁護士に依頼すると
慰謝料等が増額する訳

入院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、主婦の方の休業損害等、 保険会社が提示してくる金額は、その保険会社の基準です。 弁護士に依頼することによって裁判所基準で交渉をすることができます。 この基準の違いが増額する訳です。示談してしまう前に、 裁判所の基準だとどのくらいになるのか知ってください。相談費用・着手金は無料です。是非一度ご相談ください。

弁護士法人みずきが
選ばれる理由

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弁護士法人みずきの
交通事故解決事例

【頚椎捻挫】後遺障害14級 相手方保険会社提示の金額から185万円増額して解決

事故態様車vs車

被害者は信号待ちで停車していたところを相手方車両に後ろから追突されました。

認定された後遺障害等級

14級9号 局部に神経症状を残すもの

解決に至るまで

本件事故で、被害者は頸椎捻挫の傷害を負い、約1年にわたって通院治療を継続しましたが、首の痛みや手のシビレ等が後遺症として残りました。自賠責保険へ後遺障害申請を行った結果、後遺障害14級9号が認定されました。相手方保険会社からは示談金として151万円の提示がありました。被害者は、提示額が妥当なのかわからないと当事務所にご相談にみえました。当事務所が介入し示談交渉を行った結果、185万円増額した336万円の支払を受ける内容での解決に至りました。

弁護士法人みずきのコメント

交通事故の被害に遭い、加害者に対して損害賠償請求をする場合、その賠償の金額は一定の項目にしたがって計算することになります。たとえば治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、などがあげられます。
その中でも、本件で弁護士が示談交渉を行ったことにより特に増額した項目は、後遺障害慰謝料、逸失利益の2項目です。

  • 後遺障害慰謝料
    後遺障害慰謝料とは、後遺障害を負ってしまったことに対する慰謝料です。
    後遺障害慰謝料には、自賠責保険の基準と裁判所の基準というふたつの基準があり、両者の金額は大きく異なっています。たとえば後遺障害14級の場合は、自賠責保険の基準によると32万円です。他方で裁判所の基準だと110万円です。
  • 逸失利益
    逸失利益とは、後遺障害が残ったことにより将来にわたって発生する損害のことをいいます。
    逸失利益は、被害者の基礎収入に、後遺障害等級に該当する労働能力喪失率と、労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算定することができます。

本件で、相手方保険会社が後遺障害慰謝料と逸失利益の総額として提示してきた金額は75万円でした。
上述したとおり、裁判所基準の場合は後遺障害慰謝料だけで110万円ですから、本件で相手方保険会社から提示された金額は低い額であるということがわかります。もっとも、後遺障害14級が認定されている事件で、相手方保険会社が後遺障害慰謝料と逸失利益の合計として75万円を提示してくるケースは多いです。なぜなら、75万円という金額は、後遺障害14級が認定された場合に自賠責保険が負担する金額が75万円だからです。相手方保険会社からすると、自賠責保険から回収することができる75万円という数字は相手方保険会社からは提示されることの多い金額であるといえます。

後遺障害慰謝料や逸失利益にかかわらず、相手方保険会社から提示される金額には理由があります。その背景をも踏まえて弁護士は増額がなされるべきかどうか検討に進めていくことになります。交通事故に遭われてしまった方、後遺障害14級の認定がなされてお手元の示談金の計算書に75万円という数字が書かれている方、是非一度当事務所の弁護士までご相談ください。

【死亡事故】示談交渉で過失割合を25%修正し賠償金3300万円で解決した事例

事故態様自転車vs車

被害者は直進中、曲がってきた相手方車両と衝突しました。

解決に至るまで

本件事故で、被害者は救急搬送中に亡くなられました。
被害者のご遺族は、相手方保険会社から示談金の提示があったため、その金額は妥当かとご相談にみえました。当事務所の弁護士がご依頼を受け、丁寧に相手方弁護士と交渉を重ねた結果、3300万円で解決に至りました。

弁護士法人みずきのコメント

本件で争点となったのは過失割合です。
過失割合とは、当事者のそれぞれが事故の発生についてどれだけ責任があるのかを割合化したものです。
交通事故は当事者双方が動いているときに起きることが多いため、過失割合が争点となるケースの方が多いです。もちろん、当事者の一方に過失が全くないといえるケースもあります。たとえば、片方が停車していたときに後ろから追突する、青信号の横断歩道を横断している人に対して赤信号無視の車がぶつかるなどがこれにあてはまります。そして、当事者双方に過失があるとの結論に至った場合は、その事故において生じた損害について、双方が各々の過失割合分だけ賠償責任を分担することになります。

過失割合の交渉を行うためにはまずその交通事故が発生した状況について、当事者双方の認識を確認する必要があります。事故が発生した状況について、当事者双方言い分が異なることは少なくありません。そこで、双方の言い分を主張するだけでは平行線のため、証拠をもとに交渉していくことになります。有力な手がかかりとなるのはドライブレコーダーですが、これ以外にも目撃者の証言や防犯カメラの映像、車両の損傷状態、警察が作成した資料(実況見分調書)などを使用することになります。この実況見分調書は加害者に刑事責任を追及するか否かを判断するための資料ですが、民事での賠償請求においても使用することは多くあります。

交通事故が発生した状況が確定したら過失割合について話し合うことになります。
過失割合について双方の主張が平行線の場合は、完全に白黒をつけるのであれば裁判しかありません。
しかし、全部の事故で過失割合を裁判上で決めていくというのはとても非効率です。そこで、実務上では、判例タイムズという書籍を参考に当事者双方の話し合いにより定めることが多いです。判例タイムズとは、判例タイムズ社が発刊している「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という書籍です。これは、過去の裁判例等をもとに、事故発生状況別に過失割合や過失の修正要素を類型化したもので、弁護士が交通事故の賠償問題を解決するにあたって必携の書籍のうちのひとつといえます。

さて、死亡事故において過失割合が争点となった場合、被害者側としては加害者の一方的な主張が通って賠償額が決まっていくという展開とならないよう注意する必要があります。なぜなら死亡事故は被害者が亡くなられているため当人の言い分が反映される場がありません。相手方の保険会社は加害者の言い分のみをもとに事故発生状況を判断し、過失を主張することがあります。死亡事故において被害者側にとって適切な解決をはかるためには、まずその事故発生状況から調査していく必要があります。

本件において、相手方が当初主張していた過失割合は、被害者側に多くの過失を認める内容でした。しかし、当事務所の弁護士は、ご遺族のお話をきく中で相手方保険会社の主張は適切ではないと考えました。そこで、当事務所の弁護士は刑事記録を取得しそれをもとに事故状況の調査を行いました。記録により明らかになった事故発生状況をもとに相手方と交渉を重ねた結果、被害者側の過失割合を25%低くする内容となりました。
賠償額が大きくなりがちな死亡事故の場合、過失が20%異なると最終的な賠償額への影響は数百万円から場合によっては数千万円の違いが生じます。本件でも多額の差が生じました。

交通事故によりご家族を失った方々の姿はとても痛ましいものです。当事務所の弁護士は、被害者の方、そしてそのご遺族に寄り添い、皆さんが本当に納得して解決をむかえることができるよう、1件1件誠心誠意対応することを心がけています。
交通事故の被害にあわれた方、是非一度当事務所の弁護士にご相談ください。

後遺障害について

当事務所の弁護士が、適切な後遺障害認定をサポートします

交通事故によって怪我を負ってしまった場合、治療によって完治を目指すことになります。ただ、治療によって怪我が完治すれば問題ないのですが、なかには治療をしても完治せずに症状が残ってしまうことがあります。このときに保険会社はいつまでも治療費の補償をしてはくれません。ある程度治療を続けていくと、「治療費の打ち切り」、「症状固定」や「後遺障害認定申請」といった言葉が保険会社の口から出てくるようになります。

よく注意しなければならないのは、治療費の打ち切りと症状固定は同義でないということです。症状固定の時期は、医師の判断によるものであって、保険会社の判断によって決めるべきものではありません。交通事故実務において、症状固定をいつと判断をするか、どのように後遺障害認定申請をするかは、その先適切な賠償を受けることができるかどうかを大きく左右します。次のステップに進んでしまう前に、本当に適切なタイミングなのか、十分に検討して判断する必要があります。
後遺障害とは、
  • 将来においても回復が見込めない状態となり(症状固定)、
  • 交通事故とその障害との間に因果関係があり(相当因果関係)、
  • その障害が医学的に認められるものであり、
  • 労働能力の喪失(低下)を伴うもので、
  • その程度が自賠法施行令の等級に該当するもの
を指します。

自賠法施行令は、「後遺症」のうち、上記の要件を満たすものを「後遺障害」と認定して、賠償の対象としています。この後遺障害等級の認定を受けるためには、自賠責保険に後遺障害の認定申請を行い、残っている症状が、自賠法施行令に定められている後遺障害に該当するという認定を受ける必要があります。

交通事故の死亡事案について

交通事故の死亡事案について当事務所はご遺族が適正な賠償を
実現するためのインフラになること
を方針として取り組んでいます。

大切な人を一瞬の出来事で奪われてしまった悲しみは長い時間をかけても受け入れることは難しいです。 時間がたてばたつほど理不尽だという思いがつのります。喪失感とこれから先の生活はどうしたらいいのかという不安、 皆さんはこの先様々な思いと向き合っていかなければいけません。 当事務所では、事故後不安な日々を過ごしているご遺族の方のことを考えたサポート体制をご用意しています。

まずは適切な賠償額について知っていただくことです。

保険会社がご遺族に対して提示する示談金は、保険会社の基準によるものです。 これは弁護士が交渉する場合に使用する裁判所で認められる基準と比べて、相当に低いことがほとんどです。 死亡事故の慰謝料は、自賠責保険の基準上では、900万円から1300万円の間になります。 これに対し、裁判所の基準上では2000万円から3000万円の範囲が基準となります。 保険会社が提案する賠償額はこの自賠責保険の金額と同等か多少高い金額であることが多く、裁判所基準の金額からは低い金額となります。このように、慰謝料だけみても数百万円から、 場合によっては数千万円の違いが出ることがあります。

交通事故に関する知識を総動員して解決するのが死亡事故事案の特徴です。

死亡事故事案の解決には、交通事故問題全般に関する知識や対応力が求められます。 たとえば、事故初期の過程をどのように対応するかによって、その先の結果が変わることがあります。 人身事故では警察が実況見分を行い、実況見分調書を作成します。

この実況見分調書は、刑事の分野に限らず、民事裁判においても重要な証拠となります。 実況見分の場で、加害者は事故状況を自身の都合のいいように主張しますが、 死亡事故の場合は、被害者が立ち会うことができないため、 加害者に有利な実況見分調書が作成されてしまうことがあります。 必要に応じて、弁護士が実況見分に立ち会い、事故態様が正確に記録されるよう被害者側の主張を補強します。 また、保険会社との交渉や裁判に備えた証拠収集として、現場の状態が変わらないうちに現場に赴いて被害状況を記録しておく必要があります。
他にも、過失割合が争われるケースでは、刑事記録の取寄せを行い、事故状況を精査し過失割合を調査する必要があります。 一般の交通事故事案は、被害者の主張を元にある程度事故状況を把握することができますが、死亡事故事案の場合はそうはいきません。
請求額が大きくなる死亡事故事案では、過失割合が少し違うだけで、賠償額に大きな差が生じてしまうこともあります。 交通事故事案に総合的に携わっている弁護士でなければ、適切なサポートをすることができません。

経験豊富な当事務所だからこそできる対応があります。

当事務所の費用体系は、成功報酬制です。相談料無料、着手金無料で初期費用はかかりません。 また、裁判手続に移行する場合の追加費用も発生しません。請求額の大きい死亡事故事案では、 任意交渉では話がまとまらず、実際に裁判手続を行う必要が出てくるケースもあります。

裁判手続を行う場合は、書面の作成や証拠資料の準備、過去の判例の検討、裁判所への出廷等、 弁護士は様々な業務を行う必要があります。法律事務所によっては、裁判手続に移行する場合、 こういった業務に応じて追加費用を頂いているところがありますが、当事務所では追加費用は頂いておりません。
当事務所の弁護士は、今まで多種多様な交通事故事案に携わり、そのひとつひとつを丁寧に解決して参りました。安心してお任せください。
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ご相談の流れ

step1

お電話・メールフォームでのお問い合わせ

まずは、お電話もしくはメールで相談日時をご予約ください。
※事前予約をいただければ、日・祝もご来所を承ります。

step2

ご相談

弁護士が直接面談してご事情をお伺いした上で、お客様のケースに合わせた最善の方法を提案させていただきます。ご相談に関する資料をお持ちいただくと、スムーズに進めることができます。

step3

ご依頼

ご依頼の際に発生します費用は、お客様のご事情や経過によって異なってまいりますので、ご相談の上で決めさせて頂いております。加入中の任意保険に「弁護士特約」がついてます場合は、特約内容に応じて弁護士費用を保険でまかなっていただくことができます。
お客様にご納得いただいた上でご依頼いただけるよう、わかりやすく説明致します。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

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お客様の声

以前も同様の100%過失なしの事故でお願いさせて頂き、その時の対応・実績が良かったので。 個人で示談するよりも、倍くらいになってとてもおどろきました。今後も何かあった時にはお願いしたいと思います。
(男性 30代 会社員)

ホームページで“交通事故に強い”と表示されていた事から 大変お世話様になりました。診断書の件がなければ、11級の認定も無理だったと思います。ありがとうございました。
(女性 60代 主婦)

交通事故に強い、という事で、決めました。
大変満足しました。
(男性 40代 会社員)

友人の紹介です。 素早く対応してくれて助かりました。 信頼できまた何かあった時は相談したいです。
(男性 40代 自営業)

よくある質問

相談するタイミングは、いつごろがいいのですか?

ご相談はお早めにいただくのが良いでしょう。
事故に慣れている人というのはあまりいないので、事故直後は皆さん不安が多いかと思われます。そのような混乱期に、不適切な対応をしてしまうと、後々示談の際に影響が出てしまう可能性もあります。 事故に遭い、不安なことがある場合には、なるべく早くご相談いただくのが良いかと思われます。

物件事故扱いになっていると、もらえる慰謝料額が少なくなったりしますか?

基本的には変わりません。
物件事故の届出は「お怪我が発生していない」ことを証明するものではないので、 これによって傷害慰謝料額が減額されるようなことはありません。
のちのち後遺障害申請をするような場合には、人身事故であるという交通事故証明書が必要となりますのが、 人身事故証明書入手不能理由書という書面を提出することによって補うことができます。

保険会社に治療費を打ち切られたら、治療を終了しなければいけないのでしょうか?

治療費を打ち切られたからといって、治療自体を終了しなければいけないわけではありません。
保険会社は、過払いとなることを防ぎたいので、早めに打ち切りの打診をしてくることがあります。しかし 、治療の必要性がある場合には、後で治療費の請求をすることができます。

医師に症状固定と言われました。もう通院をやめなければいけないのでしょうか?

通院をやめる必要はありません。
症状固定とは、事故の治療としては一旦一区切りをつけるということですので、その後の通院が制限されるわけではありません。 この場合、健康保険に切り替えた上で、通院を継続してください。

費用目安

相談料 初回の電話・メール相談、および初回面談はすべて無料でお受け致します。
報酬

完全成功報酬型

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事務所案内

事務所情報

事務所名 弁護士法人みずき(第二東京弁護士会所属)
代表者 花吉 直幸(第二東京弁護士会所属)

お問い合わせ情報

電話番号 0120-757-023
営業日 平日 午前9時30分~午後9時 土曜 午前9時30分~午後6時
※事前予約をいただければ、日・祝もご来所を承ります
対応エリア 全国対応

アクセス

所在地 〒104-0031
東京都中央区京橋1-1-5セントラルビル12階
最寄駅

JR線
└ 『東京』駅徒歩3分

東京メトロ銀座線
└ 『京橋屋』駅7番出口徒歩3分

東京メトロ銀座駅・東西線・都営浅草線
└ 『日本橋』駅B3出口徒歩5分

支店情報

弁護士法人みずき 東京みずき法律事務所
〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-5セントラルビル12階
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弁護士法人みずき栃木支部 宇都宮大通り法律事務所
〒320-0811 栃木県宇都宮市大通り2-2-3 明治安田生命宇都宮大工町ビル5階
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